相続放棄後、相続放棄した者が、特別縁故者として遺産取得

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弁護士河原崎弘

質問:相続放棄後に遺産取得できるか

父が亡くなりました。遺産としては、自宅(約1億円)、預金(約3000万円)がありましたが、住宅ローン(約2千万円)、社長をしていた会社の保証債務(約28億円)があり、債務超過の状態でした。
母と私と弟は、弁護士に相談し、相続放棄をしました。
ところが、父の後に社長になった人が、会社の連帯保証人になったので、債権者である銀行は、父の債務を免除してくれました。
債務がなくなったので、私たちは、相続放棄を撤回し、父の遺産を相続したいです。法律相談行きましたところ、弁護士から、「相続放棄の撤回は、 できない。特別縁故者の申立をしたらどうか」と言われました。
特別縁故者の申立をすれば、父の遺産を取得できますか

回答:特別縁故者

相続放棄の申述をすると、 その後、撤回できません(民法919条 1項)。ただ、詐欺、脅迫、錯誤のより、申述した場合は、すなわち、取消事由などがあると、取消とか、無効の主張はできます。相談者の場合は、取消事由などがないようです。
相談者が、相続放棄した結果、相続人がいなくなったような場合は(次順位 相続人が、相続放棄するか、存在しない場合)、相続放棄した者も、特別縁故者として分与の申立ができます。相続放棄したことは、特別縁故者になる障害になりません。l特別縁故者として遺産の分与を受けるには、単に、法定相続人であったのではなく、次のどれかにあたる必要があります。 どのくらいの遺産が与えられるか、問題です。法律では、「残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる(民法958条の3、1項)」と規定されています。判例では、全遺産が 与えられた例も、結構、あります。

判決

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2014.11.29
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